2020年7月15日水曜日

4エリアでも開局(旧コールサイン復活)

開局申請はオンラインがお安く便利

10代のころの4エリア,1エリアで最初の開局は紙で申請。
1エリアの最初の開局のとき指定されたコールサインは”7”から始まるものでした。おそらく免許状の移動範囲などがカタカナで表記されてた時代です。

閑話休題

紙の申請のデメリット
  • 申請用紙を購入する費用と手間がかかる
  • 申請料納付の印紙代が電子申請より高く手間もかかる
  • 添付資料がある場合印刷しなければならない(パソコンで書類作成しますがプリンタ持ってません)
  • 申請内容の修整,書類の追加,取り下げがしにくい

4エリアでの旧コールサインでの開局準備

4エリアではコールサインの再指定は行われてないので,希望すれば旧コールサインで免許を受けることができます。申請に必要な要件を中国総合通信局に聞いてみました。(1エリアで移動する局の開局していることを前提としてお伝えしたうえで)

曰く
『常置場所または設置場所が旧コールサインの当該エリアにあることです。もう一つは旧コールサインが交付されたことが分かる書類の提出です。』
4エリアに住んでいて,書類も準備しているので開局申請で旧コールサインを希望することにしました。
常置場所(または設置場所)の”使用者”が無線局の設置をOKしてれたら,他のエリアでも申請できますね。

旧コールサイン使用を証明する方法

総通やJARLなどのサイトで確認方法の案内があります。

古い局名録(コールブックと言ってたかな。CQ誌の付録にもついていたような記憶があります)から旧コールサインのページのコピーも入手済みですが,旧コールサインの免許状のコピーが出てきたのでそれをPDFにして使うことにしました。

免許状のコピーが用意できなければJARLに問い合わせ(依頼)するのが一番ラクでしょうね。古い局名録は所蔵している図書館を探し、そこまで出向いてコピーを取る手間がかかります。

工事設計や送信機系統図

無線機が増えてきたりパソコンなどを追加したりするときの書類もパソコンで作ってPDFファイルで添付しています。お役所ではA4用紙モノクロ印刷して保管するかも知れないのでその前提で資料は作っています(^^)。

デジタルモードでは電波型式も増えてくると,第一送信機がなにで運用可能な周波数帯や電波型式がなにかなどデータになっていると管理や更新が簡単です。
電波法施行規則第38条の『無線局の免許の申請書の添付書類の写し』として扱って良いのでしょうか。。

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