転居に伴う無線局免許状の変更
2022年7月時点で1エリアの移動する局と4エリアの移動する局の免許の交付を受けています。昨年末に4エリアから1エリアに転居したのでそれぞれ免許状を変更しました。
4エリアの免許は住所と常置場所を同時に変更しました。
以前は、常置場所が自分の所有でない場合、例えば実家や賃貸物件の場合は所有者が押印した開設同意書が必要でしたが、簡素化されました。行政手続きにおける押印省略をすすめる総務省さんのおかげです(^^)
私の場合、常置場所は実家としたので変更項目の下にある備考欄に文章を書くだけです。
『常置場所を免許人の実家所在地とし、免許人の住所を変更する申請です。』
ということで、タイトルの押印省略からさらに簡素化されているというお話でした。
追記
1エリアでは移動しない局が免許されました。移動しない局も無線機を入れ替えて台数も減らしました。それぞれデジタルモード運用の変更届け済み。
4エリアの移動する局にもハンディ機を追加しました。4エリアは処理件数が1エリアとは違うのか審査が終わるまでの期間が短いです。追加したハンディ機の納品前に終了しました^^;
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