デジタルモードの免許申請
アマチュア無線再開にあたって運用してみたかったのがデジタルモードです。パソコンンを附属装置とすることで20世紀にはちょっと大変だったRTTYなども簡単に運用できそうと思ったのです。
新設時よりも免許されてから変更の方が良さそう(手続きや経費の面で楽)ということもわかったので開局後に電子申請Liteで行いました。(開局時も電子申請Lite)
パソコンを使って運用するための審査依頼に必要な手続きや用意する書類などは、先達が公開してくれているネットの情報を参考に用意しました。附属装置を付加することで認定からはずれるため工事設計書と送信機系統図および諸元表を用意しました。
しかし、ネットの情報の中でよく理解できなかったのが保証認定が必要かどうかということです。保証認定事業者は2社(2017年2月時点)あるので書類を準備するにあたり事業者と総通に聞くことにしました。
【前提】
- RTTY、PSK、JT65などを運用したい
- パソコンのUSBポートに接続したケーブルをIC-7300MとFT-817NDに予め装備されているポートに接続する
- それらのポートを利用して無線機に音声入力を行う
- 送信機の定格出力は5Wと50W
【保証認定が必要か】
2つの保証認定事業者に聞くと当然ながら同一の見解でした。。
- パソコンのUSBポートに接続したケーブルをIC-7300MとFT-817NDに予め装備されているポートに接続する
- それらのポートを利用して無線機に音声入力を行う。
この場合は保証認定が不要となるそうです。ただしAFSKではなくFSKの場合は無線機が無改造でも保証認定の対象になります。ちなみに定格出力が20Wを超えないFT-817NDの場合は軽微な変更となるので保証認定は不要です。
保証認定事業者◯◯◯◯の担当者いわく、FSKの場合は『パソコンと発信回路の接続されるから』保証認定になるそう。メーカーが技適を取得するとき、予め無線機に装備されているポート(バスのUSBなど)にどのような装置が接続されるか特定していないからだそうです。 この当たりの判断は法令などを見つけることができず、
「法令で根拠を確認したいので、どこに記載されているのか教えて欲しい」とお願いすると
「電波法令集は買ったことがあるか?」と言われました。 (喧嘩を売られのかと思いましたが)印刷物よりも総務省が公開している法令集やネットで探す方が便利なので買ったことないが読んでいると言っておきました。(^^)
【届か申請か】
関東総合通信局の係官にお聞きしたところ免許状の指定事項に変更がない場合は届となるそうです。また、AFSKとFSKの違いによる保証認定の要・不要は認定事業者とほぼ同様の見解で、どうも事業者と総通間の了解事項(担当官の間でも代々申し送りしている模様)のようでした。
”ほぼ”というのは保証認定が不要になるケースとしてJVCケンウッドの無線機(特定の機種まではお聞きできませんでした)が多そうだということまで聞けたことです。ここに何か訳がありそうだなぁと思いました。
指定事項として今回の変更に関わるのは「電波の型式」が対象になりますが電波の型式が一括記載されているおかげで指定事項変更になりません。
【工事設計書(送信機系統図)の書き方のポイント】
総通係官がおっしゃったことはJVCケンウッドのサイトでダウンロードできる無線機の取扱説明書にありました。いくつかの機種の取扱説明書を見ると工事設計書のポイントが分かったので、参考にして工事設計書(送信機系統図)を作成しました。 系統図に付記する内容にこれら2点が書いてあると良いようです。
- パソコンは無線機予め装備されているポートに接続すること(無線機自体は無改造であること)
- それらのポートを利用して音声(低周波)入力を行うこと(マイクから声を入力することと同じとみなす)
送信機系統図の例はこちらです→送信機系統
★参考にしたもの法令など★
- 許可を要しない工事設計の軽微な事項 (施行規則別表第1号の3)
- 昭和36年郵政省告示第199号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)第4項
- 昭和51年郵政省告示第 87号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)第1項の表の1の項及び4の項
- 昭和58年郵政省告示第532号(無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備を定める等の件)の規定
- 無線設備規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 119 号)附則第3条第1項の規定による経過措置を受けている無線設備について同令附則第2条
- JVCケンウッドのアマチュア用無線機の取扱説明書
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